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千葉障害者条例 その25 ~私案・障害保険条例~

2007/05/06 09:21

 

千葉県障害保険条例

1 (目的)
第1条 この条例は、障害者基本法の第1条に規定される障害者の自発的な社会参加を促すためと、
もってその健康の増進・機能および障害からの回復、またそれらに必要な施設・環境・制度等を整備するため、
県の責務と県民の義務を規定し、先天的、後天的な障害の発生を問わずそれら障害のある県民と障害のない県民との
互いの社会生活の不安の解消に努めるため、制度を整備しそれらの福祉に寄与することを目的とする。

2 (障害者の定義)
第2条 この条例における障害者とは、障害者基本法第2条の定義に順ずるものとする。

3 (障害保険制度)
県は、独自の施策として傷害保険の制度を整備し、必要な保険料を県民から徴収して給付に充てるものととする。
なお、この際の給付における県と県民からの保険料の負担割合はそれぞれ50パーセントずつを基本とする。

4 (保険料)
県民から徴収する障害保険料の率は税法における控除前所得の2パーセントとする。

5 (認定)
この条例においては、別途障害者自身の抱える障害に起因する生活上の困難や健康上の問題を把握し、
それらの解消のために必要かつ適切な保険給付を行うため、法に定める障害等級の判定とは別個に
必要な機関を条例に定め、障害者自身の状態を判定し、認定するものとする。

カテゴリ: 政治も  > 社会政策    フォルダ: 千葉県 障害者条例

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